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・ガザ地区の人道状況に言及し、ヨルダン川西岸地区での緊張を高める行為を控えるよう強調。
7.イスラエルの住宅建設計画
・ヨルダン川西岸計画評議会が約6000戸の住宅建設を承認予定。
8.国連安全保障理事会の決議:
・2016年の入植活動即時停止決議をイスラエルは拒否。
8.日本の立場:
・国際法の尊重と平和的解決を強調し、イスラエルの行動に厳しい姿勢を取る。
【参考】
1949年のジュネーヴ条約第4条は、正確には「第四ジュネーヴ条約」として知られているもので、その正式名称は「戦時における文民の保護に関するジュネーヴ条約」である。この条約は、戦争や占領下における文民の保護に関する規定を含んでいる。条約の具体的な内容は以下の通り。
1949年ジュネーヴ第四条約の主な内容
・文民の保護
紛争当事国は、占領地の住民を保護し、その基本的な人権を尊重しなければならない。
・強制移住の禁止
占領国は、占領地の住民を自国またはその他の地域に強制的に移住させることを禁止されている。
・入植活動の禁止
占領国は、自国の市民を占領地に移住させることを禁止されている。これは、占領地における人口の変更や占領地の恒久的な併合を防ぐためのものである。
・人道的待遇の確保
占領国は、占領地の住民に対して人道的な待遇を確保し、必要な生活物資や医療を提供する義務がある。
・紛争の影響を受ける文民の保護
紛争によって影響を受ける文民、特に病人、負傷者、子供、妊婦などは特別な保護を受ける権利がある。
・関連する具体的な条文
特に重要な条文は以下の通り。
・第49条: 占領国は、自国の民間人を占領地に移住させてはならない。
「占領国は、被保護者をその領域外に移送し、または追放してはならない。また、占領国は、占領地の一部または全部から被保護者を追放し、または移送してはならない。ただし、被保護者の安全が軍事作戦によって絶対に要求される場合、または絶対的な軍事的理由からこれが必要とされる場合を除く。」
この条約に基づき、イスラエルの入植活動は国際法に違反しているとする見解が広く共有されている。特に、入植地の建設や拡大は、第四ジュネーヴ条約の第49条に明確に違反するものとされている。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
日本、イスラエル政府のヨルダン川西岸入植地5カ所承認に遺憾表明 sputnik日本 2024.07.04
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